転売の功徳

現在、コロナウイルスによる報道一色。
令和2年3月15日以降当面、国民生活安定緊急措置法施行令により、衛生マスクを転売してはならず、これに反した場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となるとのこと。

–引用–
国民生活安定緊急措置法施行令
(衛生マスクの転売の禁止)
第二条 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであって、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
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ちなみに、法は昭和48年法律(121号)で、第一次オイルショックを背景に制定され、転売による高騰のみならず、物価の高騰に対処するための法律です。

マスクのみならず、コンサートチケット等が、特定の状況のもとで需給逼迫となり、
高値で転売されることで社会問題を引き起こすことがあります。
かつてバブル期などでは、土地ころがし、という言葉もありました。。

一方で、すべからく転売=悪だとすると、
例えば、卸売業者から仕入れ、一般消費者に販売して利益を上げる小売業者どうなるのか?
個人が自宅を売却して利益が出ると転売なのか?
など・・・

やはり、判定には一定の線引きが必要で、要点は以下の2点だと思っています。
①転売を目的とした買い占めにより、需給逼迫を起こすこと
②不当な転売益によって、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を阻害すること